虐待防止指針

虐待防止指針

特定非営利活動法人CIL神戸Beすけっと 虐待防止指針

【利用者への虐待防止に関する指針】

 

1.法人・事業所における虐待防止に関する基本的考え方

本法人及び事業所は、利用者の人権を尊重し、下記の虐待の定義の内容及び関連する不適切な介助を一切行わないこととする。また、虐待の発生の防止に努めるとともに、早期発見、早期対応、再発防止について、すべての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して、障碍者福祉の増進に努めるものとする。

 

【虐待の定義】

虐待とは、職員等から利用者に対する次のいずれかに該当する行為をいう。

(1)身体的虐待

利用者の身体に外傷を生じ、若しくは生じる恐れのある行為を加え、または正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。

(2)性的虐待

利用者にわいせつな行為をすること、または利用者をしてわいせつな行為をさせること。

(3)心理的虐待

利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

(4)介護放棄(ネグレクト)

利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、前三項に掲げる行為と同様の行為の放置、利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

(6)経済的虐待

利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。

 

2.虐待防止委員会に関する事項

虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、次のとおり虐待防止委員会を設置するとともに虐待防止に関する責任者等を定めるなど必要な措置を講ずる。

(1)虐待防止委員会

①委員会は当該事業所の管理者(以下「管理者」という。)を含む委員を選出し、うち一名を虐待防止責任者(以下、責任者)として定める。また委員会は、責任者、副責任者、委員をもって組織する。委員会の責任者は、事業所管理者が兼務も可能とする。

②委員会の委員は、障害当事者、外部委員を加えることが望ましい。

③委員会は、年1回以上、委員長が必要と認めた時に開催する。また、虐待等が発生した場合、委員が委員会を招集する事ができる。

④必要に応じて本法人監事、苦情相談委員等を委員会に招聘し、助言等を得ることとする。

⑤委員会の審議事項等

・虐待防止委員会の組織に関すること

・虐待の防止の為の指針の整備に関すること

・虐待の防止の為の職員の研修の内容に関すること

・虐待等について、職員が相談・報告できる体制の整備について

・虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の防止策及びその防止策を講じた場合の効果についての評価に関すること

⑥身体拘束禁止・適正化委員会や、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に行う場合があり、加えて当施設に併設して展開する事業又は、法人内別事業と連携して虐待防止検討委員会を開催する場合があります。

 

3.虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

(1)職員に対する虐待防止のための研修内容として、虐待等の防止に関する基礎的内容等の知識を普及・啓発するものであるとともに、この指針に基づき虐待の防止の徹底を図る内容とする。

(2)この指針の基づく研修は各事業所の運営規程に定めた回数以上を行うとともに、新規職員採用時には必ず虐待の防止のための研修を行い、これらの研修の実施内容については記録に残すものとする。

 

4.虐待又はその疑いが発生した場合の対応方法に関する基本方針

(1)虐待もしくは虐待が疑われる事案を発見した場合には、利用者の安全・安心の確保を最優先に努め、受診が必要な場合は、事故発生時の手順に準じて対応する。

また速やかに市町村に報告するとともに、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。

(2)事業所責任者は虐待の実態、経緯、背景等を調査し、再発防止策を事業所として検討する。

(3)事業所責任者は虐待防止委員会において、調査内容、再発防止策について報告を行う。

(4)虐待防止委員会は、報告された調査内容及び再発防止策が不十分な場合は、再調査又は再検討を事業所責任者に指示する。

(5)虐待について法人として対応が必要な場合は、上記の手順を経ずに虐待防止委員会が主導して対応する。

(6)虐待について、市町村の調査が行われる場合は、事業所責任者が対応する。

(7)客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、就業規則に基づき厳正に適切な処分を行う。

 

5.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

(1)虐待事案は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者の様子の変化を迅速に察知し、それに係る確認や事業所責任者等への報告を行う。

(2)虐待もしくは虐待が疑われる事案を発見した職員は、事業所責任者及び市町村に第一報として報告を行うとともに、事業所責任者は家族には誠意をもって謝罪し、虐待の実態、経緯、背景等の調査、再発防止策を速やかに行う旨伝える事とする。

(3)責任者は、苦情相談窓口を通じての相談や、職員等からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行う。虐待者が担当者の場合は、他の上席者が担当者を代行する。また、必要に応じ、関係者から事情を確認し、これら確認の経緯は、時系列で概要を整理した上で虐待防止委員会に報告する。

(4)虐待防止委員会において事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当人に対応の改善を求め、就業規則等に則り必要な措置を講ずる。

(5)上記の対応を行ったにもかかわらず、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町村の窓口等外部機関に相談する。

(6)事業所責任者は、虐待防止委員会で承認された、虐待の実態、経緯、背景、再発防止策を家族等及び市町村に報告する。

 

6.成年後見制度の利用支援に関する事項

事業所は、家族がいない又は、家族の支援が著しく乏しい利用者の権利擁護が図られるよう、親族及び地域包括支援センター等と連携し、成年後見制度が利用できるよう支援するものとする。

 

7.利用者に対する当該方針の閲覧に関する事項

当該方針については、誰でも閲覧できるよう事業所に据え置くとともに、ホームページに掲示するものとする。

 

8.その他虐待の防止の推進のために必要な事項

3に定める研修の他、関係機関等により提供される虐待防止に関する研修会等には積極的に参加し、利用者等の権利擁護とサービスの質の向上を図るよう研鑽に努める。

2022 年4 月1 日

特定非営利活動法人CIL神戸Beすけっと

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