特定非営利活動法人CIL神戸Beすけっと
身体的拘束禁止・適正化指針
Ⅰ 身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方
(1) 理念
① 身体的拘束の原則禁止
身体的拘束は利用者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。
特定非営利活動法人CIL神戸Beすけっとは、利用者お一人お一人の尊厳に基づき、安心、安全が確保されるような基本的仕組みの中で法人及び事業所を運営し、身体的、精神的に影響を招く恐れのある身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施しません。
ただし、日常的に着用する安全のためのベルトの装着などについては、この限りではないものとします。
② 身体的拘束に該当する具体的な行為
(虐待防止の手引き 厚生労働省作成を参考)
❶車椅子やベッド等に縛り付ける 本人の安全のために必要な場合を除く
❷手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける
❸行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
❹支援者が自分の体で利用者を押さえて行動を制限する
❺行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
❻自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する
③ 目指すべき目標
やむを得ず身体拘束をする場合の必要要件(三要件)のすべてに該当すると身体拘束禁止・適正化委員会に置いて判断された場合、ご本人、ご家族への説明を経て拘束を実施する場合もありますが、その場合も利用者の態様や介助方法の見直し等により、拘束の解除に向けて取り組みます。
(2)方針
次の仕組みを通して身体拘束の必要性を除くように努めます。
- 利用者の理解と基本的なケアの向上により身体的拘束を除きます
利用者お一人お一人の特徴を日々の状況から十分に理解し、身体的拘束を誘発するリスクを検討し、そのリスクを除くために対策を実施します。
- 責任ある立場の職員が率先して法人及び事業所全体の資質向上に努めます
管理者、サービス提供責任者、担当コーディネーター等が率先して内外の研修に参加するなど、法人及び事業所全体の知識、技能の水準が向上する仕組みを作ります。
- 身体的拘束適正化のため利用者、必要があればご家族と話し合います
利用者にとってより居心地のいい環境、介助について話し合い、ご家族が身体的拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく、対応を一緒に考えます。
Ⅱ 身体拘束等の禁止・適正化のための具体的取り組み
(1)身体的拘束禁止・適正化委員会の設置及び開催
利用者への身体的拘束の原則禁止、必要最低限の実施と適正化のため、身体的拘束禁止・適正化検討委員会を設置し、本法人で身体的拘束適正化を目指すための取り組み等の確認、改善を検討します。過去に身体的拘束を実施していた利用者に係る状況の確認を含みます。委員会は少なくとも何に一度以上の頻度で開催します。
特に緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む)には、身体的拘束の実施状況の確認や三要件を具体的に検討します。
(2)委員会の構成
委員会は当該法人内の事業所管理者(以下「管理者」という。)を含む委員を選出し、うち一名を虐待防止責任者(以下、責任者)として定めます。また委員会は、責任者、副責任者、委員をもって組織します。
その他委員メンバーとしては障害当事者・外部委員が望ましいと考えます。
(3)委員会の検討内容
①前回の振り返り
②三要件の再確認
③身体拘束等の実施状況に関する事項
現に身体拘束を行う必要がある利用者、今後身体拘束を行う必要がある利用者ごとに個別具体的に検討し、併せて利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の解除に向けて検討します。身体拘束を行った場合は、必ず委員会において議題として取り上げ、解除と適正化の検討を行います
④身体的拘束の開始を検討する場合は、三要件の該当状況、代替案について検討します
⑤身体的拘束が必要と判断した場合はご本人、ご家族等との意見調整の進め方を検討します
⑥職員間での意識啓発や予防策等必要な事項の確認、見直し
⑦今後の予定(研修・次回委員会)
⑧議論のまとめ
(4)委員会の記録及び周知
委員会での検討内容の記録様式を定め、これを適切の作成、説明、保管するほか、委員会の結果について職員その他従業者に周知徹底します。
(5)身体的拘束禁止・適正化のための研修の実施
身体的拘束禁止・適正化のため、職員、介助者について、新規採用時及び、年1回以上の頻度で定期的な研修を実施します。
研修の実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容(概要)を記載した記録を作成します。
また適切と思われる内容のものがあれば、積極的に外部の虐待防止・人権擁護研修を全職員・介助者に案内し、受講を促します。
Ⅲ 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合
(1) やむを得ず身体拘束をする場合の必須要件(三要件)の確認
- 切迫性:利用者本人またはほかの利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
- 非代替性:身体的拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと
- 一時性:身体的拘束が一時的なものであること
(2) やむを得ず身体拘束を行うときの手続き
①要件合致確認
当該利用者又は他の利用者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合は、身体的拘束禁止・適正化委員会において検討を行いつつ、身体拘束を行うことよりも、身体拘束をしないことによる危険性が高い例外的な場合において、かつ上記三要件(切迫性・非代替性・一時性)の全てを満たした場合において、あらかじめご本人・ご家族への説明及び同意を得たうえで身体拘束を行います。
委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で身体的拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして同委員会で再検討し拘束解除へ向けて取り組みます。
②組織による決定と個別支援計画への記載
やむを得ず身体拘束を行うときには、委員会の決定を経て、個別支援会議などにおいて組織として慎重に検討・決定します。
また個別支援計画に、身体拘束の様態及び時間、緊急やむを得ない理由を記載します。これは、会議によって身体拘束の原因となる状況の分析を徹底的に行い、身体拘束の解消に向けた取組方針や目標とする解消の時期などを統一した方針の下で決定していくために行うものです。ここでも、利用者個々人のニーズに応じた個別の支援を検討します。
③本人・家族への十分な説明
身体拘束を行う場合には、これらの手続きの中で、適宜利用者本人やご家族に、拘束が必要となる理由(個別の状況)、拘束の方法(場所、行為、部位、内容)、拘束の時間帯及び時間、特記すべき心身の状況、拘束開始及び解除の予定(特に解除の予定が必要)などを十分に説明をし、了解を得るようにします。
④必要な事項の記録
緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合には、緊急やむを得ない理由、身体的拘束の実施状況や利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、それを基に適時適正化委員会で拘束解除に向けた検討を行います。
Ⅳ 利用者等による本指針の閲覧
本指針は当法人で使用するマニュアルとともに保管し、すべての職員が閲覧可能とするほか、利用者やご家族も閲覧できるよう事務所での掲示やホームページでの公開を行います
2022年4月1日作成
特定非営利活動法人CIL神戸Beすけっと